最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2504 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、結局、量刑不当を主張するに帰するのであつて刑訴四〇五
条の上告適法の理由に当らない。(論旨中違憲を主張する部分も、原審で控訴趣意
として主張判断のなかつた事柄であるばかりでなく、刑法五六条、五七条が憲法第
一四条第一項に反するものでないことは、当裁判所昭和二三年(れ)第四三五号同
年一〇月六日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。)また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年九月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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